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配偶者居住権をアップしました
- 2020/04/01
令和2年(2020)4月1日に配偶者居住権が施行になりました
2020年4月より民法(債権法)が120年ぶりの大改正になります。
自筆証書遺言の方式の緩和は既に施行されていますし、自筆証書遺言の保管制度も7月10日から施行されます。
そして4月1日から配偶者居住権も施行されました。
これらを採用したり、民事信託を併用することにより、相続に関して今まで不可能と思えるような柔軟性のあるスキームを組むことができるようになりました。
但しものすごく複雑なので様々な分野の専門家で検討する必要があります。