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- よくある質問
よくいただく質問の回答です
- 気ままなお一人様ですが、お話だけ聞かせて頂いてもよいでしょうか?
- もちろんです。
予防法務ですから何気ないお話の中から何か気になることが分かるかもしれません。
むしろこうした普段のお付き合いの中から信頼して頂いて相談して頂ける方が嬉しいです。
私はパソコンがあまり得意ではありませんので、質問しようにも何が分からないのかが分からない、といった時があります。
これと同じようにご本人様が将来問題になりそうなことに気づいてない場合もあるかもしれません。
お気軽にお茶を飲みに来て頂きたいのですが、その場合は、不在の場合もございますので必ず事前にご連絡ください。 - 遺言書作成は何歳から作成できますか?
- 満15歳以上の方から作成が可能となります。
- 遺言書はどんな内容を書けばいいですか?
- 遺言として書けることは決まっています。
誰に何を相続させるか、遺贈するかなどを書きます。
ほかにも身分に関すること、 例えば胎児を認知したり未成年の後見人の指定などができます。
一方誰に墓守してもらいたいとかは要望として書いてもよいのですが、法的な効果はありません。
しかしそれでは味気ない遺言書になってしまいますので、なぜこの遺言を書いたかという思いを伝えたり感謝の言葉をそえることもできます。
これを付言事項といいます。 - 遺言書の印鑑は実印でないといけないですか?
- 認め印でも可能です。
しかし公正証書遺言にする場合は実印と印鑑証明書を求められます。 - 任意後見と法定後見のちがいはなんですか
- 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度で、法定後見と任意後見があります。
本人のために財産管理や身上監護に関する行為をしてくれる人を本人自ら選ぶのが任意後見、それに対して家庭裁判所に申立をして、支援してもらう人を選んでもらうのが法定後見です。 - 身体障がい者です。成年後見制度を利用できますか。
- 認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が減退したものが対象なので、身体障がいのみで判断力に問題がない人は法定後見制度の利用はできません。
- 後見人はどんな人がなれますか
- 誰でも後見人になれます。
但し、家庭裁判所で法定代理人、保佐人、補助人を解任された者、破産者・行方不明者、本人に対して訴訟をした者、その配偶者並びに直系血族、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない事由がある者はなれません。
複数の任意後見人と契約することも可能ですので、例えば、生活、療養看護の事務と財産管理を分けて契約することも可能です。
身内の者がいない人には弁護士、司法書士、行政書士などの専門家、社会福祉協議会、社会福祉法人、市民後見型NPO法人などを任意後見人とすることになります。 - 後見人はどんなことをしますか
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生し、任意後見人は事務処理を始めます。
内容は委任者の個別的な事情を考慮して職務の範囲を決めます。
但し受任者は代理権しかありません。
反対に言えば同意権、解除権などがありません。
→ 悪質な詐欺行為に対して取消できません。 - 相談の費用はどのくらいでしょうか?
- ご相談は1時間につき6,480円です。
ご相談頂きました後に実際に業務のご依頼があった場合はその相談料を差し引きます。
(最初から依頼があった場合はそのままです)
そして業務内容は性質上様々ですので普通のお商売のようにおさかな1匹300円というように計算ができませんので、お引き受けする際に見積りを口頭か書面で致します。
例えば遺産分割などの場合、相続人様の調査から始まり相続人様の人数や住まわれている地域、不動産などがある場合などケースによりかなり条件が違ってきます。
とは申し上げても依頼されるお客様にとっては不安があると思いますので、標準的な場合の報酬を記しておりますので参考にして下さい。
また予防法務の普及の観点から簡易な公正証書につきましてはできるだけ利用して頂きたく、随分思い切った価格を打ちだしていると思いますので是非ご利用になってください。 - 相談はどのように行えばよいでしょうか?
- 最初のご相談の申し込みはHP上の相談予約・お問い合わせからお申し込みください。
仕事の性質上すぐに電話に応対できない場合も多く、また着信履歴が残っていてもこちらからかけ直すことはありません。
メールでご相談の内容を確認後、当職よりメール若しくは電話を入れさせて頂きます。
その後お引き受けする場合は、一度は会ってお話をお伺いします。
その後はご希望の方法にできるだけ沿うような形で進めたいと思います。
そして正式に仕事の依頼があり、最初にご相談として相談料を頂いておりました内容と同じ場合は後日の請求の際に差し引きさせて頂きます。 - 遺言書の作成支援もお手伝いいただけますか?
- もちろんです。
単に遺言を作成すればよい訳ではなく、その前に(推定)相続人は誰なのかをお聞きしたり、相続財産にはどのようなものがあるのかお聞きした上で問題がないか確認していきます。
その中で一次時相続がまだ完了していなかったり、意外な相続人が出てくる場合もあります。
問題ないようでしたらどのような遺言を作成したいのかをお聞きします。
その遺言が法律的に矛盾はないか、遺留分の問題を残さないか、相続税など色々な方向から気になる部分があれば指摘し、最善であろう方法を提案させていただきます。
そしてそのまとまった原案をもって公証人と打合せを致します。 - 遺言がありませんでした。遺産分割協議書を作成してくれますか
- はい、相続人の皆様で争いがなく、話し合いでまとまる時は遺産分割のお手伝いをさせていただきます。
相続人の確認、相続財産の範囲が分かれば遺産分割協議書は作成できます。
中々話がまとまらずに紛争に発展しそうなとき、また訴訟になることが確実な場合は、ご要望があれば家事事件・民事事件に精通している弁護士さんに繋げます。
この場合も単に繋げるだけでなく、ちゃんと今までの経過を一緒に説明させて頂きます。
- 遺産分割は家裁の事件だと思うのですがなぜ民事裁判もあるのですか
- 遺産分割の事件は家裁の事件ですが、訴える訴訟物が違うと民事訴訟になります。
例えば遺言自体の有効性を争うのであれば遺言無効確認の訴えという民事訴訟になりますし、土地建物の不動産を遺贈するという遺言が認知症でできるはずがないと思ったら土地建物の所有権確認訴訟、登記移転請求の訴訟を民事裁判で提起します。
しかし遺言無効確認の訴えなどは家裁で遺産分割の時に一緒にすることもできるようで、ケースによってすることもあるようですが争いの姿勢が強い場合はやはり民事訴訟で争われるようです。
それは家事審判においては既判力がないが民事訴訟では既判力があるからです。
※ 既判力 既判力とは、確定した終局判局の内容である裁判所の判断に与えられる適用力ないし拘束力で、後に同一事項が問題となった時に、当事者はこれに反する主張をして争うことはできず、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいいます。
ですから争いが深刻であるのに拘束力のない家事審判の中で一緒に解決しようというのはまれであると思われます。 - 相続人の一人が無断で預貯金を引き出して使ってしまいました
- 相続人の一人が無断で亡くなった人の預金口座からお金を引き出してしまった場合、これは遺産分割の問題ではありません。
遺産分割の項目で述べたように遺産分割の対象は相続開始の時に存在していて、かつ分割の時にも存在している未分化の遺産のことを言うからです。これは不法行為又は不当利得の問題になってきますので、民事訴訟になります。
そしてこの不明金が分からない場合の遺産分割はこれをないものとして進められるはずです。
判明した場合、それが相続開始前に亡くなった人(被相続人)が上げたものであれば※特別受益の問題になりますが相続開始後に無断で引き出していた場合は遺産の先取りとみなされますし、そもそも認めない場合は上記のような民事訴訟になります。
詳しくお知りになりたい方は裁判所に問い合わせれば手続上のことであれば教えてくれます。
※ 特別受益 特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。 - 相続人の一人が行方不明です
- 相続人が不明と言う場合、相続人が存在するかどうか分からない場合と存在はしているが居所が分からいという二つの意味があり、扱いが違います。
前者は存在自体が不明ということなので相続財産管理人が選任されますが、後者は不在者の財産管理と失踪宣告により処理されます。
遺産分割協議は共同相続人全員でしなければならないので、この行方不明者のために不在管理人が遺産分割協議に参加することになります。
これは共同相続人などの利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をしてこの不在者財産管理人と遺産分割協議をし、成立するには家裁の許可がいります。
もしこの行方不明者が現れなかったら不在者財産管理人の管理を終了させるために失踪宣告制度を利用します。そしてその相続分を再び遺産分割します。
また行方不明になってから久しい場合は家庭裁判所に対して利害関係人が失踪宣告の申立を行うと一定の期間の公示催告後に失踪宣告がなされ、死亡したと見做されます。
※ 失踪宣告※ 失踪宣告制度とは不在者の生死不明の状態が一定期間継続した場合に死亡したものとして扱う制度で、 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間という期間の普通失踪と危難が去ってから1年間という特別失踪があります。 - 父と一緒に暮らしていた兄が遺言書を隠してしまいました(相続人の一人が遺言を隠した)
- 遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した者は相続人の資格があっても欠格自由にあたり相続人にはなれません。
しかし中々隠匿したことを立証するのは難しいですね。
こういうことを防ぐためには公正証書が安全だといえます。
そして欠格事由に該当するのか争いになった場合は「相続分不存在確認訴訟」などの民事訴訟になります。
またこれで相続権が認められなくても、その欠格の効果は特定の被相続人(この場合は父)と欠格者(この場合は兄)との間で相対的に発生するものですので他の被相続人(例えば母)の相続人にはなれます。 - 嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりましたがいつから適用されますか
- 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
新法が適用される相続について
新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも,平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
これを詳しく説明すると
新法が適用されない平成25年9月4日以前に開始した相続についてはどのようになるのですか。
平成25年9月4日の最高裁判所決定(以下「本決定」といいます。)においては,(1)嫡出でない子の相続分に関する規定(以下「本件規定」といいます。)が遅くとも平成13年7月においては違憲であった,(2)その違憲判断は,平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない,と判示しています。
最高裁判所により違憲判断がされると,その先例としての事実上の拘束力により,その後の同種の紛争は最高裁判所で示された準則に従って処理されることになります。
そのため,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。
他方,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続であっても,遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど,最高裁判所の判示する「確定的なものとなった法律関係」に当たる場合には,その効力は覆りません。
(法務省のHPから抜粋) - 亡くなった父(被相続人)の預金口座の取引経過を単独で開示請求できますか
- 共同相続人の一人は共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる、と平成21年に判決がでています。
上告人が共同相続人の一人に被相続人名義の預金口座の取引経過を開示するすることが預金者のプライバシーを侵害し、金融機関の守秘義務に違反すると主張したのに対してでた判決です。 - 預金が遺産分割の対象にならないと聞きましたが本当ですか
- 本当です。何故なら預貯金というのは可分債権だからです。可分債権とは、性質上分割が可能であり、分割給付を目的とする債権を意味するものです。
もっと簡単に言うと文字通り100万円の貯金があればこれは二人の相続人であれば50万円ずつに分けられますよね。
可分債権は遺産分割の対象にはなりません。
でも家庭裁判所では一緒に解決してくれますよね。
それは当然に一緒に解決してくれるのではなく、相続人全員が一緒に解決して下さいという合意があった場合、一緒に解決できるので実務上は多くの場合、一緒に解決しています。
わざわざ言わなくても反対に積極的に預貯金を対象にしないでくれという申し出がない場合もそのまま進めるようです。
丁寧に基本を説明してくれるかどうかは事件担当者の判断かもしれません。
その方が当事者の意思に合致しており合理性がありますよね。
更に、上の理屈でいえば金融機関に行って自分の相続分だけ引き出せそうですね。
しかし金融機関の殆どはこれを許しません。
相続人全員の署名押印した遺産分割協議書などの提出を求められます。
これは遺言や特別受益の持ち戻し、寄与分などの事情ある場合、金融機関側では把握していませんからトラブルに巻き込まれるのを防ぐために預金の引き出しを拒否していると思われます。
金融機関側の立場になって考えれば当然のことかもしれません。
理論上は金融機関を訴えることもできますが、それよりも可分債権(預貯金など)も一緒に遺産分割で協議した方が実務的だと思います。
もう一つこの理論でいけば、現金も分けられるので自分の相続分の引き渡しが請求できるかと言えば・・・結論はできません。
現金は分けられるけど債権ではありません。
遺産分割の対象になります。