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遺産分割協議の項目を追加しました
- 2017/07/22
遺産分割の項目を追加しました。
遺言は自分の意思で書けますが、遺言がなかった場合にもめるのがこの遺産分割協議ではなでしょうか。
行政書士は予防法務の専門家ですから、トラブルになる前にできるだけのことをしたいと思い公正証書の遺言書の作成を強くお奨めしています。
紛争が生じてしまった場合、弁護士さんの登場ですからこのホームページで詳しいことは紹介していません。
それでも多少のことが分かるように、分かり易く書いたつもりですが、やはり訴訟になると難しい言葉が出てきてしまいます。
再度申し上げますが、遺産分割の複雑さ、時間や費用を考えるとこの遺産分割を読んでできるだけ遺産分割しないで済む方法を考えて頂きたいと思います。
詳しくは遺産分割協議をご覧ください。