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その他の公正証書の作成支援
公正証書
金銭消費貸借 | お金の貸し借りの契約書です |
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準消費貸借 | 消費貸借(お金の貸し借り)によらないで金銭その他の物を給付する義務を負っている者が、相手方との契約により、その物を消費貸借の目的とすることを約したとき、例を言うと売掛金など。 |
債務弁済契約 | 債務者が債権者に対して、契約や不法行為などによって生じた債務を確認し、その履行を約する契約で、原契約とは別のものです |
建物の賃貸借 | 建物の賃貸借、定期賃貸借の契約です |
土地の賃貸借 | 一時使用の賃貸借、定期賃貸借などの契約です |
事業用定期借地権 | 必ず公正証書で契約しなければなりません 専ら事業用の建物を所有するための借地権に限られ、存続期間の長さに応じて、次のどちらかの類型により、更新等のない借地権を設定することができます。 ① 存続期間が30年以上50年未満の借地権を設定する場合、契約の更新及び建物の再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないことを約束すると更新などのない借地権になります。 ② 存続期間が10年以上30年未満の借地権を設定する場合、法定更新、建物の再築による存続期間の 延長及び建物の買取請求権に関する法の規定は、適用されません。 |
離婚の公正証書の作成支援 | 財産分与、慰謝料、年金分割、養育費、面会交流など |
上記の公正証書を作成するには、公証人に支払う手数料が別途必要になります。