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親亡き後の問題について

親亡き後の問題について

障がいを持つお子様をもつ親御さんは、もし自分が病気や認知症になったら・・・死んでしまったら・・・・残された子供の行く末がとても心配だ、と思いますが、これを親亡き後の問題と言います。

平成12年4月1日から介護保険制度とともに新しく成年後見制度がスタートしました。
成年後見制度は、高齢者だけでなく、知的障がい者もその対象としています。

そして知的障がい者の親の会が実施した調査によりますと、兄弟姉妹に障がい者の介護を期待するかとの問いに、70%以上の親御さんが、あまり期待しない、期待しないと答えています。
これはご自身がお子様を養育するのに大変な苦労をされた経験から、いくら兄弟姉妹とは言え、別の家庭を持ち自立したお子様に同じ負担をかけたくないという親心や配慮から来ているものと思われます。

しかし実際には他のお子様に負担をかけたくないという一方で、障がいを持つお子様の事はより一層心配である心中は察せられます。

こうした背景のある親亡き後の問題は、高齢者の後見制度よりも難しい問題があるように思います。

ここでは代表的なお子様を守る方法を例示致しますが、実際には複雑な背景があったりしますので、何が残されたお子様にとって最善なのかを考えてみたいと思います。
どうぞ遠慮なくお問い合わせください、一緒に考えましょう。

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後見制度はお子様の障がいの程度が軽度か重度で利用する後見制度が決まってきます。
重度で判断能力がない場合は法定後見制度、軽度の場合は任意後見制度が利用できます。
ご兄弟姉妹がいる場合、いざという時には、何かと心強い反面、揉めると色々と後々問題が起こってきます。
親御さんがいた時は問題がなかったのに、亡くなられた後、弱い立場のお子様の虐待や年金を着服するなどのケースを散見しています。
また後見人の事例研修会などでも、同様の報告がなされています。
もうこのあたりになってくると、身内が信用できるのか、他人が信用できるのかの問題になってきますが、十分に時間のあるうちにお子様の将来を考えてみませんか。

お子様にとって何が最善の方法なのかを考えるにはその背景にある事情を良く考える必要があります。
親御さんが亡くなった後、託せる人がいるのかいないのか、またいる場合、その方が身内や相続人であるのか。
相続人が他にもいてお子様のお世話が出来るようであれば、その方に相続させてお世話をするように頼むという負担付贈与と言う方法もありますが、やはり慎重に考えなくてはいけません。
また親御さんが亡くなる前に判断力が低下した場合は如何するのか、などの問題も考えていかなければなりません。
住居の問題もあります。
私は親御さんが亡くなった後、グループホームに入所されている方をかなり知っていますがそれも一つの方法だと思います。

お子様に契約を締結できる能力がある場合は、終活で紹介した任意後見制度が利用できます。
障害の程度により法定後見か任意後見かを選択します。心配なお子様のために,然るべく遺言をしておいてあげることが,最低限必要と思われます。親が死んだり体力が衰えたりなどした時期に,受任者の事 務を開始するようにしておく、と言う方法もあります。 お子様に契約締結能力がない場合、子が未成年であれば親が親権に基 づいて,親が子を代理して任意後見契約を締結しておくこともできると考えられます。子が成年の場合は親自ら後見人となる審判を受けた上で任意 後見契約を締結しておく方法も可能かもしれません。 いずれにしてもよく個別の事情を考えなければなりません。先に申し上げましたように、身内か第三者か、信頼できる人を見つけるかということがとても大切になってきます。できる打早い時期に受任者を今のうちに見つけておく努力をしておかれてはいかが でしょうか。

またご相談内容によっては民事信託という選択が良い場合もございます。
比較的新しい法律によるもので従来の信託銀行が行うものは営利を目的としていますが、民事信託の場合は営利を目的とせず、福祉型信託というものを展開することにより色々な場面で使えます。
但し委託者、受任者、受益者というやや複雑な関係をきちんと理解しなければなりませんので、最初は中々戸惑うかもしれません。
必要に応じてご説明致しますので関心のある方はお問い合わせ下さい。

親亡き後の問題は実は中々表面化してこないと現場では感じています。
何故なら親御さんが若い内は自分たちで何とかできると思っていらっしゃるし、お子さんが高齢になってくる頃には頼れる親御さんがいなくて兄弟親戚が残っているケースが多く、考える機会が失われている事もあります。
お子様が高齢になっているのですから親御さんは当然もっと高齢になっています。
その時にはこの大きな問題に対峙する気力と体力と判断能力が残っていない場合もあります。

何が一番ベストか考えても考えても心配は尽きませんが、より良い方法を一緒にかんがえていきましょう。


報酬 何がそのご家族にとって一番よいかを考えていきます。
まずはご相談ください、そしてその時点で選んだ方法のお見積りいたします。

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