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相続に必要な公正証書について
遺産分割協議書の公正証書
普通のご家庭で遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作成するだけで十分だと思われます。
しかし、財産が多くある方や一応合意を見たが、後に紛争が予想される方は、公正証書にされた方が安全だと思います。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人間で協議し、合意した内容を記した書面のことをいいます。作成が法律で義務付けられている訳ではありませんが、不動産の所有権移転登記や、預貯金の名義変更などにおいて、必要な添付書類とされており、事実上、遺産分割協議書がないと、手続きがスムーズに進められません。
また、相続人全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる内容の分割を行うことも可能です。
遺産分割協議公正証書を作成するメリット
1. 相続手続きがスムーズ
公正証書があれば不動産や預貯金口座の名義変更や相続税の申告など、手続きがスムーズに進められます。
2 紛争の予防・信頼性
遺産分割協議公正証書なら、公証人の関与の元で作成されますから、相続人全員の意思の確認が明らかであり、文面内容の法的な不備や改ざんや変造の心配がないため、あとで争いとなる可能性もほとんどありません。
3 安全性
原本は公証役場に保管されますから、紛失、偽造の心配がありません。
報酬 50.000~70.000標準