兵庫|遺言書・相続の公正証書作成支援【辰巳総合法務事務所】

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相続が始まったら   ・

相続の資料をそろえるのは意外と大変です

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相続は相続人の死亡と同時に始まります。
長く患ってお医者様に余命宣告をされた方以外は、突然で時間との勝負になってきます。

まず故人の生活を良く知るべきです。
一緒に同居している場合は殆ど問題がないと思いますが、一人暮らしをされていた方は色々と調べていく事になります。

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エンディングノートがあれば助かります

エンディングノートがあれば一番助かります。
多分殆どの事は網羅されているからです。

どこかに葬儀の希望や、葬祭会社の会員になっていたり、積立をしているかも知れません。
それを確認しないと、簡単に葬儀屋さんを呼べません。

それで、葬儀屋さんが決まると駆けつけ、お通夜、葬儀の段取りをしてくれます。
多分四十九日までの法要の説明や香典返し、死亡届けの事など教えてくれると思います。

死亡届は7日以内に死亡診断書を添えて役場(市区町村長)に提出します。
後にこの死亡(除籍)が入った戸籍が相続手続きの際に必要になってきます。
この取り方が結構難しいです。詳しくは後述します。

エンディングノートがある場合、できるだけ故人の意思を尊重してあげれば喜ばれる事でしょう。

そして初七日あたりから、遺言はあったのかなどの話題が出てくると思います。
自筆の遺言書が出てきたら、それを家庭裁判所に届けて検認を請求しなければなりません。これは遺言が本物か鑑定するものではなく、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

自筆証書の遺言がなかったら、公正証書遺言、もしくは秘密証書遺言があるかも知れません。
この場合は公証人役場に行けば調べてくれます。
秘密証書遺言はやはり家庭裁判所で検認の請求をしなければいけません。

⇒ ! 相続法の改正により自筆証書遺言の保管制度の創設、検認不要、遺言書の検索が可能になりました

エンディングノートがある場合は遺言の有無を知ることもできます。
そして故人の財産状況を把握しなければなりません。
これもエンディングノートに書いていてくれれば有難いですが、相当苦労する場合もあるようです。
また例えエンディングノートがあったとしても完璧なエンディングノートでないかも知れませんので、調査は怠らないことです。

そして自己のために相続のあったことを知った日から3か月以内に相続の放棄または限定承認をしなければなりません。
相続放棄は被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです。家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより最初から相続人とみなされないことになりますので、被相続人の負債を負うことはありません。
そしてこの期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

次に限定承認ですが、 プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合、相続した債務(マイナスの財産)を相続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わない、というのが限定承認です。
清算の結果残余財産があれば、相続人に帰属します。
  
限定承認も相続放棄と同様に、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。この3ヶ月の期間は、相続人により、まちまちですから、一部の相続人が期間を経過していても、他の相続人について期間が満了していないかぎり、最後に期間の満了する者を基準でよいとされています。
ここがポイント! 共同相続の場合には、相続人全員でしなければ限定承認の申述はできません。
限定承認は、手続きが面倒さと相続人全員で行わなければならず、現実には殆ど利用されていません。

相続放棄、限定承認、単純相続(普通の相続で特別な手続きは要しません)の、どれを選択するかを決めるにあたり、相続財産がどれほどあるのか調査をしなくてはなりません。
そこで色々と金融機関や証券会社などを調査することになりますが、この時に相続人であることを証明するものを持っていかなければ相手にしてくれません。
その時に故人の戸籍謄本が必要になってきます。
一応生殖可能な時期から死亡するまで、と説明されますが、普通は出生から死亡までを取ります。
この時に初めて故人の過去を知るご遺族もあると思います。
また認知している子供がいたり、初婚だと思っていたのに違った、なんてケースもありますし、知っていても離婚再婚を何度かして他にお子様がいらっしゃる場合もございます。

そして現在は夫婦が基本単位ですが、昔は家を基本単位としていましたので大家族のなかで養子になっている場合も多く、その戸籍簿を見た事がありますが、それは、複雑でした。
それに比べると簡単かも知れませんが、人によっては、調査が大変になることもあります。
しかし、それを完了して提出しないと相続手続きが開始できません。

これを相続人の調査といいますが、難しく感じる人、自分で動き回る時間がない人、面倒な人はご相談ください。

相続人の確定  相続人を確定するために相続人の調査が始まります。
        ⇒ 相続人の調査 
そして相続人が確定したら、役所や金融機関に提出する相続人関係図を作成します
       ⇒ 相続人関係図の作成  
遺産や負債の調査と評価・鑑定を経て遺産分割協議書の作成をします
       ⇒ 遺産分割協議書の作成 

プラスの財産がマイナスの財産より多い場合、(裁判所の言い方では権利と義務)遺言書がある場合はそれに従って、またない場合は相続人が話し合って遺産分割の協議をします。

この時に一応法定相続分と言うものがあります。
奥さんは半分もらえる、子供たちは1/4(お子様二人の場合)だとかいうのを聞いた事があると思いますが、これが法定相続分で、他の相続人との関係や相続人の人数で相続分は異なってきます。
  
ここが要注意!
身内で相続分の放棄をしても、それはあくまで内部(相続人間)の関係であって、対外的には放棄したとみなされませんので注意!
放棄する場合は家裁で相続放棄の申述をしてください。

家族単位で一番多いパターンを以下の様に示しておきますが、高齢社会の今、お一人様で
同じくご高齢の兄弟姉妹がいる場合は、相続人が誰で、相続財産の割合を計算するのが難しい場合もあるかも知れません。
その様な時もご相談ください、お話を伺います。

法定相続分のお話はいたしましたが、この取り分で決着できない場合があります。
また取り分で納得できても、お金であれば均等に分配すればそれで済みますが、不動産の場合、その評価をどうするのか、と言う問題が持ち上がります。
更に、配偶者がその家に住んでいる時に売り飛ばすわけにもいかないでしょう。

こういった事を決めていくのが遺産分割協議です。

ここで紛争性が出てきた場合、弁護士さんの仕事になりますので、当事務所ではお手伝いできませが、精通されている弁護士さんをご紹介させて頂くことは可能です。

しかしながら、折角故人が残してくれた財産を争い( 裁判)で無くしてしまわないように、円満にいきたいですね。
行政書士は予防法務ですから、お気軽にご相談ください。

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