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遺産分割協議
遺産分割協議
遺言書がなかった場合、相続人は遺産をどう分けるか協議をします。
遺産分割協議と言いますが、法定相続分で分けるのか、それ以外の方法で分けるのか協議して決めます。
皆さんが仲良くてスムースに協議できれば何も問題はありませんが、それぞれの思惑が交差すると中々まとまりません。
特に不動産が主な相続財産である場合は分割の問題などがあるので大変です。
争いのない遺産分割の協議書は作れますが、紛争が生じてしまうと予防法務ではなくなりますので、行政書士では対応できず弁護士さんのお仕事になってしまいます。
争った場合、時間もお金もかかってしまいます。
争った場合も、家事調停事件になるのか民事訴訟になるのか何で争うのかによって違ってきます ⇒よくある質問をご覧になってください
遺産分割に関してはよくある質問に多くの質問が寄せられていますのでそちらを参考にしてください。
遺産分割の対象となる遺産
遺産分割の対象となる遺産とは、相続開始の時に存在していて、かつ分割の時にも存在している未分化の遺産のことを言います。
なぜこんなややこしいことをいうかと言うと、ここをちゃんと押さえていないと遺産分割協議ができないからです。
例えば、相続人の誰かがお父さん(被相続人) の亡くなる前にお父さん名義の預金からお金を引き出してしまった場合、すでにこのお金はありませんから遺産分割協議をする遺産には含まれません。
また相続が発生した時にはあっても建物が災害で滅失してしまった場合もこの不動産は遺産分割の対象にはなりません。
以上の説明で遺産分割の対象になるものが何となく分かったと思います。
それでは次のものはどうでしょう。
① 相続人の一人が無断で預貯金を引き出して使ってしまった ⇒これは別問題になります⇒よくある質問をご覧ください。
② 葬儀費用について取り仕切った者が支出も香典代も全く開示しない ⇒これも別問題になります⇒よくある質問をご覧ください。
①も②も遺産分割の対象にならないことはお分かり頂けましたね。
もうひとつ重要な問題に遺産の範囲を決めるのはいつか、という問題があります。
相続の時だとする説と遺産分割時の時だとする説がありますが、実務としては「相続開始当時存在した遺産たる物件であっても、遺産分割の審判時に現に存しないものは、分割審判の対象とすることはできない」と判示していますから差か分割の時に遺産がなくてはなりません。
さらに遺産分割をするにあたり、相続人の範囲、遺言書の効力、遺産の帰属などを確認しなければなりません。
遺産分割協議がまとまらない場合、多くは裁判所での決着が多いので、どうしても説明するのに難しい言葉が出てきてしまいます。
詳しいことは弁護士さんにお尋ねになるか、手続きのことでしたら裁判所が教えてくれます。