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遺言の必要性
遺言の基礎知識
遺言の種類は危急時の場合を除くと3種類あります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は自分で書くだけなので、お金もかかりませんし、内容も誰にも知られずに書くことができます。
そして、秘密証書遺言は自分で書いた遺言を封印して公証人役場に行って証明を受けるものです。
詳しくは別のページの何故公正証書遺言なのか、のページをご覧ください。⇒ 何故公正証書遺言なのか
私から言わせれば、公正証書遺言以外意味がない、とまで思っています。
何故かと言うと、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、せっかく書いても無効となる場合がありますし、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
そして遺言が出てきて、揉める場合、(お父さん、お母さんがそんな遺言を書くはずがない!) 無効だ、となるのですから、自筆で書いて要件を欠いていると折角渾身の遺言を毛筆で書いたとしても無効になってしまいます。
ところが公正証書で作成された遺言はとても信用され、例え裁判になったとしても、殆どの場合、大きな証拠能力を発揮します。
ここまで書いて、皆さんはどちらの遺言をされますか。
後から揉めるような遺言を書いてしまっては意味がなくなってしまいます。
それが私が公正証書遺言を強くお奨めする理由です。
但し公正証書遺言は他の方法に比べて費用が発生します。
しかも、金額により、作成費用は異なり、財産が多ければ多いほど費用は高くなります。
何事にも長所と短所はありますので、ここが公正証書の短所かも知れませんね。
更に遺言に立会う証人が二人が必要になりますし、遺言の内容が知られてしまいます。
(ですから相続人に推定される人は証人にはなれません)
でも財産があり、残された者たちが争わないようにする為には価値があると思われませんか。
そして、私には財産がないから必要ない、相続人がいないから必要ない、と思っている方。
それは大きな間違いです。
自分の人生の仕舞い方を書いておく、大した財産でなくても最後にはお世話になったどなたかに託したいと思われる事もあるでしょうし、お一人様でも財産が大きな方もおられますので、なおさら遺言は必要でしょう。
自分の人生の仕舞い方に関心の高い方は、是非公正証書遺言をご検討ください。
以下簡単に遺言についてまとめておきます。
遺言のできる人と年齢 Q
未成年者でも15歳になっていれば遺言することができます(親(法定代理人)の同意は必要ありません)(民961)。
相続人について
保険
遺留分減殺請求の侵害
そして相続法の改正により自筆証書遺言について方式が緩和されまたので以前よりは利用しやすく安心になりました。
詳しくは 自筆証書の方式緩和をご覧ください。
自筆証書遺言の方式緩和 |
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相続法改正が平成31年(令和元年)7月1日に施行され(改正法附則第1条本文)自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日に施行されています。そして自筆証書遺言の保管制度は令和2年7月10日に始まります。
自筆証書遺言は改正前は全文自書しなければなりませんでした。
これが結構ハードルが高いのです。
しかし方式の緩和により自筆証書にパソコンで作成した目録や通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を添付して遺言が作成できるようになりました。
また今までは自筆で書いた遺言書の公的な保管場所がなかったために自宅で保管されることも多く、紛失や隠匿、改ざんの恐れがありました。
そのような問題を解決するために公的機関で遺言書を保管する制度が創設されることになりました。
今まで自筆証書遺言をお薦めしなかった欠点が大幅に改善されましたので利用される方も増えると思います。
保管制度が創設されることにより、公的機関に保管され本人確認もあるので安全に、相続開始後の検索が可能、そして検認が不要や証人が不要など、便利でコストも公正証書遺言に比べると安く抑えられるようになっています。
この背景にはやはり遺言をする人が増えてきたことと、遺言者の最後の意思の実現や相続手続きを円満にする意図があると思います。
といは言ってもやはり相続問題でもめそうな場合や相続財産が多種多様な方には公正証書遺言をお薦めしています。
相続人のいないお一人様は自筆証書遺言を利用されても結構ですが安全安心な遺言書を作成していただきたいのでお値打ち公正証書の作成サポートをしておりますのでご検討ください。