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遺言の限界⇒民事信託
遺言の限界を補完する民事信託
前項で遺言で解決できない代表的なケースを遺言の限界と書いてご紹介してきました。
今まではこの限界に阻まれて遺言を書くのをためらわれたり、相続問題に頭を抱えるかたもいらっしゃったのではないかと推測致します。
しかし平成18年に信託法の改正により民事信託の利用が可能となりました。
家族信託、福祉信託などと称されることもあり、従来の金融庁から許認可を受けた信託銀行などが営業行為として行っている信託業務とは別のものです。
民事信託(家族信託)は資産を持っている人が信頼のできる家族等に資産を預け高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理や柔軟かつ円滑な資産承継対策を実現しようとする財産管理の方法です。
信託業法の適用はありません。
分かりやすい例題として認知症対策に使われる民事信託の例をお示しします。
図が小さくて見にくいですがクリックすると大きくなりますのでご覧ください。
民事信託の機能と特徴、注意点
民事信託の特徴と機能 ☑条件付贈与ができる ☑物件の債権化 ☑所有権の名義を集約できる ☑財産分離 ☑税務上のパス ☑倒産隔離機能 ☑委託者が死亡 ☑意思の凍結ができる |
⇒一定の解除条件も可能 ⇒受益権は可分債権で所有権が共有化しない ⇒受益者連続型を採用できる ⇒多数の委託者の財産を受託者名義に可 ⇒他の財産と分離可 ⇒二重課税されない※他益信託は贈与税が課税 ⇒委託者受託者受益者が破産しても影響なし ⇒死亡しても信託契約は終了しない |
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民事信託を利用する時の注意点 ☑詐害信託 ☑独立性の確保 ☑強制執行等の制限 ☑信託登記 ☑遺留分の侵害 |
⇒業績悪化後の信託設定は取消 ⇒信託財産は受託者の固有財産と区別 ⇒信託財産に強制執行等をすることができない。 ⇒対抗要件として登記が必要、受託者単独で可能 ⇒遺留分侵害する場合減殺請求対象になる可能性 |
この様に使い方によっては今までにない柔軟なプランを実現することができますが、とても複雑で信託が終了する場合の出口をちゃんと考えないと大変なことになります。
従って本を読んだりインターネットで調べたりするだけでこの民事信託を採用することはお勧めしません。
当事務所では必ず複数の専門家と契約書の確認をしたり、登記の確認、税務上の確認をして進めていきます。
できるだけ難しい言葉を使わないように心掛けているのですが、民事信託はどうしても説明するのが難しくなってしまいますので申し訳ないと思っています。
ですのでここでは民事信託という聞きなれない言葉と、遺言などと組み合わせたりして様々な対策をうてること、認知症対策にも有効だということなどを覚えていておいてください。
ここでお客様にあったスキームを説明することは大変むつかしいので民事信託に関心のあるお客様はお問合せください。