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公正証書遺言
公正証書遺言
本のタイトルに「ないと困る遺言あっても困る遺言」と言うのがあります。
思わず、そうだ!と叫んでしまいそうになってしまいました。
これは、名コピーです。
遺言がないと争いが生じるので、これは比較的納得してもらえそうですが、あっても困る遺言とは、私なりに考えてみました。
先に書いたように自筆遺言があるけど、要件を欠くために無効とされたが、内容の趣旨はよくわかる...でも反対する相続人から無効の裁判を起こされる・・・・
遺言の内容が良く分からない
Aに自宅を相続させる・・・・
じゃあ、自宅にあるものは誰のもの?
とかの疑問の余地があります。
ちゃんとある程度特定できるような書き方にしなければ紛争が生じます。
多分遺言を書くご本人はそこまで詳しく考えていないと思いますが、これがあっても困る遺言なのでしょう。
また、例えばご主人に愛人がいて、溺愛のあまりに家庭を顧みずに財産を全部愛人に上げようと思っても、法律はそれを許しません。
兄弟姉妹を除く法定相続人には法律で決められた遺留分と言うのがありこれを侵害することはできません。⇒ ※遺留分
今お示ししたのはほんの一例ですが、遺言の書き方は難しく、中々ご本人様だけでは作成するのが困難な場合がございますので、ご相談ください。
財産や相続人の特定が難しい場合もございますし、また現時点で遺言を作成していますが、もしその相続人の方が先に死んでしまったらどうなるの、と言う問題もございます。
そういう意味では遺言は大局に見る必要もあるかと思います。
各ご家庭にある事情をよくお聞きして遺言を作成していく必要があると思います。
※ ! 遺留分減殺請求についての民法改正がありました。(2019年)
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺言によっても侵し得ない遺留分という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求」といいます。
この遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変わりました。
何がかわったか、ピンとこないかも知れませんがこれはとても大きな改正で、前の法律では(減殺請求))物権的効果を生じた目的物(例えば家)などが共有物になったために共有物の分割問題がおこり(元々遺留分を請求する立場とされる立場でもめている場合が多い)その解消には時間とお金労力がかかっていました。それを今回の新法では物(家)そのものではなく、金銭債権として(家そのものではなくその評価を金銭にかえて)権利を行使することになりました。
この権利の行使は1年以内にします。
そしてこの金銭債務の履行請求をしてお金を支払ってもらいますが、この消滅時効は5年になりますので注意してください。
ここでも債権法の改正があり(2020年4月1日施行)旧法では10年であったものが5年に短縮されています。
また遺留分算定の基礎財産に加える相続人に対する生前贈与を10年以内にされたものに限定されています。
以上のようなことは遺言を作成するうえで考慮しなければならない事項になってきますので専門家と協議の上作成されることをお薦めします。
公証人役場の遺言に関する統計・資料
平成26年における遺言公正証書等作成件数について(日本公証人連合会からのお知らせ・トピックスから)
平成26年1月から12月までの1年間に、全国で作成された遺言公正証書は、ついに10万件を超え、10万4,490件に達しました。少子高齢化の中で相続・遺言に対する関心が高まっており、遺言公正証書の作成件数が年々増加傾向にあって、平成26年は前年比8,470件の増加となりました。
なお、任意後見契約公正証書の作成件数も、前年比705件増の9,737件となっております。
<遺言公正証書作成件数の推移>
全国・遺言公正証書件数
平成17年 69,831
平成18年 72,235
平成19年 74,160
平成20年 76,436
平成21年 77,878
平成22年 81,984
平成23年 78,754
平成24年 88,156
平成25年 96,020
平成26年 104,490
遺言公正証書のご依頼が増え続けています。
平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の約2倍となっておりますし、平成19年も同様の増加傾向がみられました。
ご承知のとおり、戦後、民法の親族・相続編が大改正され、相続も、共同相続へと大きく変わり、そのため、相続を巡る争いも非常に多くなり、しかも、その争いも時として熾烈を極め、その当事者となる人たちを苦しめるような結果が発生しています。
しかし、遺言をしておけば、このような悲劇を防止できるということが、皆さんの間に知れ渡ってきて、遺言に関心を持たれる方が非常に多くなってまいりました。
遺言の限界⑦
Sさんは先妻を亡くしTさんと再婚
⇒ 二人の間には子供がいない
⇒ 自分が亡くなった後もTには不自由なく暮らしてほしい
⇒ Tの家族とは再婚に反対されて事実上縁を切っている
⇒ だからTが亡くなった後は気まづくなった息子Uに自宅や財産を戻してやりたい
遺言の限界⑦ 再婚したSさんはTさんと幸せな生活を送っています。 しかし最近大病を患ったSさんは自分に万一のことがあった場合のTさんのことが心配です。 その一方で再婚したことにより多感だった息子とは気まづくなり、早い内に家を出ていってしまいました。 再婚したとはいえ、勿論息子のことも気にかけています。 |
Tは自分の家族に反対されても妻になってくれたので、もう戻る家もなく自分がいなくなった後も十分生活できるように財産を残していますから心配はありません。 心配なのは息子で早く家を出てしまい苦労しています。 このままいけばTがなくなった後は実質私の財産は付き合いのしていないTの家系に行ってしまいます。 それは我慢できず、せめてTがなくなった後は息子Uに継いでもらいたい。 |
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