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遺言について思うこと

認知症と遺言

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今まで公正証書の利点について書いてまいりましたが、実は公正証書遺言にも落とし穴があるのです。

相談員と言う立場から本当にドラマのようなことが実際に起こるのを見てきました。
親御さんの死後に仲の良いはずの兄弟たちが骨肉の争いをしたり、特定の人が認知症になった親御さんを取り込んで遺言を書かせたりするのです。
酷い場合にはある日突然隠してしまい父(母)がどこに行ったか分からないま亡くなり、葬儀の後にその抱き込んだ人が遺言がある、と見せるのです。

認知症になった老人に、遺留分を侵害しないような計算などできるわけないのに、なぜか相続税の計算までできている遺言の内容が出てきます。

こうなってしまっては、公正証書遺言の証明力は絶大ですから、覆すのは難しいです。

認知症の人は遺言ができるのでしょうか。

  • 認知症の人は遺言ができるのでしょうか。

認知症の人は遺言ができるのでしょうか。
まず認知症だと思う人でも病院に行ってない人、後見制度を利用していない人は本当に沢山います。

そして法律では、成年被後見人でも、遺言するときに、一時的に正常な判断ができる状態に戻っているときであれば遺言できる。ただし、この場合は二人以上の医師の立会いが必要です(民973)。となっていますが、現実は正常な状態に戻っている時の判断て簡単じゃありません。
被保佐人、被補助人は、保佐人・補助人の同意がなくても、単独で遺言することができます。
一番多いのは、やはりその傾向が顕著であるのに放置されている人が誘導されたり、虐待されたりして書かされることが一番多いのではないでしょうか。

普通公証人はその人に遺言を書く能力があるかを判断しますが、状態によっては、能力ありと思われてしまいます。
また認知症の人の中には虐待されている人もおり、怖くて言いなりになってしまう人もいます。
公証人は遺言作成の裏にそんな背景があるとは思わないので作成されてしまいます。
本人を虐待している人が財産の殆どを取っていくなんて、何とも後味悪く、理不尽です。

ですから、遺言は本当に自分で自分の事が判断できる、健康な判断力がある時に曇らない心で作成してほしい、と思います。

当事務所では遺言をする方のお話を良く聞き、公正証書遺言の原案を作成していきます。

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