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遺言執行について

遺言執行人について

さて無事に遺言の作成は終わりましたが、実はもう一つ問題があります。
遺言をしても相続人が遺言の存在を知らない場合があります。
公証人役場では遺言を保管してくれていますので安全ですが、でも公証人役場に遺言があることを相続人が知らなかったら・・・・
公証人役場では亡くなった後に限り、遺言の存在の有無を検索できるようになっています。

遺言は紙に書いたものです。 それを実現するためには遺言執行者を指定することが望ましいです。
遺言執行者とは未成年、破産者以外は誰でもできますので、相続人の誰かがなることもできます。
しかし争いのある場合、遺言執行者が独り占めするのではないかといった憶測や懸念で手続きがスムースに行かない場合もあります。
スムースに行くためにはやはり、遺言の中で遺言執行者を選任しておけば、確実に執行してもらえますので相続人か、遺言に関わった行政書士などを選任するすると良いと思います。
遺言執行人は、まず遺産の種類と総額を確定させるための調査を行って財産目録を作り、相続人に交付することが法律で要求されています。
そして、認知、相続人の廃除、相続人の廃除の取り消しなどは法律により遺言執行者がしなければならないと定められています。
ですから遺言を作成する場合は遺言執行人を選任しておいた方が良い場合があると思います。

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