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お一人様の遺言
お一人様の遺言
このページは特に思い入れが強く、作成しています。
最近の傾向として一人暮らしの方が多いからです。
一人暮らしをしていても、実際には身内(同居されている人)がいる、遠方だけれども家族のいらっしゃる方もおられますが、本当に単身者の方も多くいらっしゃいます。
単身者の場合、法定相続人がいませんので、財産は国庫に行きます。
その前に特別縁故者と言うのが家庭裁判所に申立を行えば審判されますが、これは本人が関知しないことです。また実際に認められるのは多くはないようです。
実はこのお一人さまはある意味最強です。
まず、ご本人さまは身内がいないと思っていても、実際にはいる場合もあります。
さすがに親、子、兄弟は把握しているかもしれませんが、甥や姪になってくると分からないかもしれません。
この甥や姪が突然相続人として躍り出てくることもありえるのです。
ですから、本当に相続人がいないか調査する必要があります。
名も知らない、顔も見たことがない遠い身内に、財産をさらわれるようなことは避けたい、よく言われることですが、遠くの親戚より近くの他人という言葉どおり、世話になった人にお返しがしたい、と思うのは人の情かもしれません。
それが、単身者の場合、尊属がいない場合は遺留分のことも無視して、全く自由に処分できます。
それが遺言という方法です。
遺言をしないと、冒頭で述べたように国庫に行ったり、希望しない人が私、お世話をしました、と勝手に名乗り出たり、どこの誰か分からない遠い身内に持っていかれることになってしまいます。
遺言により、自分の意思で自由に財産を処分できます。
ただし、遺言には遺言できることが法定されており、それ以外のこと、例えばお葬式や納骨のことは、本人の希望にすぎず、法的な拘束力はありません。
ですから、法定事項は遺言で、細かな希望は死亡委任契約事務として事務契約をすれば、叶えられます。
遺言は確実に実行されなければなりませんので、遺言執行人を遺言の中で指定しておく、公正証書をお勧めします。
これと死亡後の委任事務契約を一緒にしておきますと、連動して滞りなく進められます。
またペットのいらっしゃる方はその子の将来がとても心配ですね。
残念ながら日本の法律ではペットに遺産を相続させることはできません。
ではどうしたら良いでしょうか。
お世話してくださる信頼のおける人に、うちの子をお願いします、と託すのです。
これは生前に負担付贈与契約を交わすことによって解決できます。
それが、単身者の場合、遺留分のことも無視して、全く自由にできます。
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
それが遺言という方法です
遺言をしないと、冒頭で述べたように国庫に行ったり、希望しない人が私、お世話をしました、と勝手に名乗り出たり、どこの誰か分からない遠い身内に持っていかれることになってしまいます
遺言により、自分の意思で自由に財産を処分できます。