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終活に必要な公正証書(後見・生前・死後の事務・尊厳死)

任意後見の公正証書

(任意後見の重要な説明と特徴)

■(任意後見人には代理権しかありません)
悪質な取引の契約の解除は解除権がないのでできません。
もし悪質な詐欺に対してご心配であれば、法定後見人制度を検討してください。 
後見人には取消権がありますので、取り消せますが、詐欺の場合、現実問題としては取り返すのは簡単な事ではなく、成年後見人が被害を未然に防ぐために財産を全て管理する、という考え方でよいと思います。

任意後見制度には速攻型、将来型、移行型の三種類があります。
⇒ ご相談ください、くわしくご説明します。
  またどのタイプが利用できるかご説明致します。

そして任意後見制度は、任意後見契約を交わした時点ではまだ効果はなく、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたときに初めて効果を生じ、この時から任意後見契約が始まり、任意後見人と名乗ります。
それまでは、まだ効果がありませんから、任意後見人とは呼ばれずに、任意後見受任者と呼びます。

速攻型は本人の契約能力に問題がある場合や、症状が急速に悪化した場合などは契約が無効になる恐れがあります。⇒法廷後見になる

また将来型では任意後見監督人の選任に時間がかかり、その間に本人の保護の問題が生じたり、委任者と受任者の間での関係が悪化して保護に予期せぬ空白期間が生じる可能性があります。

その点移行型は生前委任事務(見守契約)と任意後見契約の二本立て、又は死後の事務委任契約まで含める契約もできますので空白期間を作らずに安心できます。⇒おすすめです

また任意後見監督人が選任されるまでは解約も自由に出来ますので、相性なども時間をかけて見ることが出来ます。

後見契約を結ぶにあたり、公正証書でなければなりません。
            受任者を決めなければなりません。
            契約の内容を決めなければなりません。
受任者選びは大変重要です。
お一人様とご家族がいらっしゃる方とでは、違ってきますので、ご相談ください。 

又任意後見契約は知的障がいを持つお子様を保護するためにも利用できます。
くわしくは別ページの親無き後の問題をご覧になってください。

任意後見契約の公正証書サポート  64,800円~

※ 事案の複雑により高くなることがあります
公証人の手数料 11,000円 + 用紙の加算料

病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。
任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。
この登記嘱託手数料は、1,400円と収入印紙代2,600円が必要です。

※任意後見制度の説明、契約内容のご確認、公証役場との打合せと、契約時には公証役場に同行いたします。
病院に入院している場合は出向くこともできますがその場合、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。

任意後見人は大抵ご親族がなされますが、お一人様の場合は後見人もお引き受けいたしまのでご相談ください。
またご親族がおられながら後見人を他の人にする場合、色々の事情があると思われますのでご相談ください。
後見人を引き受けた方のご相談も承っています。

生前委任事務と死後委任事務の公正証書

<生前委任事務>
任意後見につきましては別のページで説明しました。では任意後見と生前委任事務はどう違うのでしょうか。
任意後見はまだ意思能力はあるが判断能力が衰えてきている人が対象ですが、生前委任事務は誰でも結べます。
従って高齢になり、体力気力の衰えから色々な法律行為が一人でできるのが難しい人や、身体が不自由な方などにご利用いただけます。

そして任意後見は公正証書により契約を結ばなければならず、また登記されますが、生前委任事務ではそのような事がありません。
ただ後々のトラブルを避けるためには、やはり公正証書で契約を結ぶのがよいと思われます。

生前事務から任意後見や法定後見にシフトしていく場合もありますし、亡くなられた後にもしなければならない様々な手続きがあります。

<死後委任事務>
それをしていくのが死後委任事務です。ご家族のある方はそんな契約を結ばなくても誰かがしてくれます。
しかし単身者の方はそのような手続きをしてくださる方がいないので最終的には行政に任せるしかありません。

そういった事を避け、安心した生活を送れるように生前委任事務・任意後見事務・死後委任事務をお勧めします。


死後委任事務の必要な人

□ 一人暮らしの人
□ 家族はいるが、近くにいない、頼ることはできない、疎遠、仲が悪い
□ 家族はいるが、内縁関係である、法律上の家族でない

最近の家族関係は多様化しています。
特にお一人様と称される方や法律上の婚姻関係、親子関係にない方や親兄弟と疎遠な方は、遺言をしておかないとご自分の思っていたことと全く違った展開になってしまう可能性があります。

また死んでしまえば、もう自分には関係ない、と思われている方も大勢いらっしゃるかもしれません。
しかし実際には本当に沢山のやらなければならないことが残っています。

例えば、火葬の段取り、納骨などの問題から、ご自宅であれば、その処分、もし賃貸であれば、その退去の手続き、財産の整理や処分、病院の治療費などの清算など、実に多くの事が、しなければならないこととして残ります。これらのことは全て法律行為です。

勿論誰かがしてはくれます。
行政であったり、家主さんであったり、ご近所さんが親切でしてくれようとしても相続人がいないか調べないと何も進みませんし、実際には多大な労力と迷惑をかけてしまいます。その様な事態を人生の仕舞い方としてよしとしない場合、是非死後委任事務をご検討いただきたいと思います。

そしてその際は遺言とセットにされる事をお勧めします。
何も大した財産がないから遺言は必要ない、と思われているのは間違いです。

遺言は残された人に財産の分配などの役目もございますが、自分の意思で誰に何を残したいかを決める重要な意思表示であるし、貴方様が大切に思われている方を守る手段でもあります。

死後委任事務は遺言と一緒になされることをお勧め致します。

お一人様や障がいのあるお子様の親御さんには遺言と任意後見制度や生前委任事務・死後委任事務と遺言などの組み合わせが有効であると思いますので是非合わせてご検討ください。
その場合、重複してくることも多くございますので、報酬につきましてはご相談ください。

生前委任事務契約の公正証書作成支援(標準)

公証人の手数料(標準)
32,400円


11,000円 + 用紙加算料
死後委任事務契約の公正証書作成支援(標準)

公証人の手数料(標準)
32,400円


11,000円 + 用紙加算料
死後委任事務契約の実行の標準的な報酬
(死後の整理)
432,000円(標準)

死後委任事務と書いていますが実際に契約内容に従って実行する仕事の事です。
身寄りがない方を対象に、契約内容に従って、葬儀や納骨の手配、家財道具の片づけ、債務の支払等を行います。
内容により、安くなる場合もございますし、高くなる場合もございます。 
公正証書の作成には、別途公証人の手数料(2万円程度)が必要です。
身寄りのある方は、特に相続人様との間でトラブルになることも少なくないので、慎重になる必要があり、できれば3者で話し合うことも必要であると考えています。

尊厳死の公正証書(リビングウィル)

延命治療をしないという公正証書です。

これは特に難しいものではありませんので、多分ご自分でできます。
公正証書を作成するか、日本尊厳死協会への加入する方法があります。
注意することは、必ず担当医が実行してくれる保障はありません、法律でみとめられているものではなく、いわゆる医師の裁量行為です。それが自分のポリシーに反すると拒否する先生も考えられます。ただ統計的にみれば、約96%のお医者様が認めています。

この尊厳死は遺言や任意後見の契約の中ではできません。
他の公正証書作成の時に一緒にされる場合はお申し付けください。

お値打ち公正証書作成サポートの利用可能です。

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