- ホーム
- >
- 終活に関する業務:なぜ公正証書なのか
なぜ公正証書なのか
公正証書とは
終活という言葉が一般に普及するようになって、久しいです。
辰巳総合法務事務所では、公正証書の作成をお勧めしています。
なぜ公正証書なのか
■ 公証力があります(裁判になれば殆ど証拠として扱われます)
■ 公証役場に原本が保管されているので紛失、偽造が極めて低い
■ 裁判を経ないで強制執行ができます。
例えば、遺言を自筆で一生懸命作成しても、もし家族間で争いがある場合、遺言を隠されり偽造変造される可能性があります。
遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認という作業を受けますが、検認とは 遺言書を保管している人や見つけた人(相続人)が遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検 認を請求しなければなりません。 検認とは,相続人に遺言の存在や内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
すなわち、遺言の内容について有効・無効を判断するものではありません。
ここがポイント! 折角遺言を書いても裁判所はチェックしてくれても、
それが有効か分からない
自分で書いた遺言は決まった要件を満たさないと無効になる恐れがある
そもそも遺言が隠されても分からない
これは争っているときに裁判になりやすく、折角書いた遺言が認められずに故人の遺志が
反映されない恐れが十分にあります ⇒ 公正証書遺言をおすすめします
他にもある公正証書の利用
また金銭債権や離婚の公正証書を作成した場合、裁判をしなくても予め公正証書に書き込むことにより、強制執行が出来ます。
不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。
強制執行そのものが目的でなくても、支払わなければ強制執行されるかもしれない、といったプレッシャーを相手に与える効果もあります。
ここがポイント! 裁判なしに強制執行が出来、相手にプレッシャーを与えられます
⇒公正証書をおすすめします
各種の契約(土地建物の売買契約や賃貸契約、金銭の貸し借りなど)も公正証書を作成した場合、争いになって裁判になった場合、殆どの場合が証拠として扱われます。
⇒ 公正証書をおすすめします
またこれらの大事な書類は火事や盗難の恐れもありますが、ここがポイント!
公正証書の原本は公証役場に保管されていますので紛失も盗難も偽造される危険も極めて
低く安全です。⇒ 公正証書をおすすめします
ちょっとしたことを怠ったり、知らなかった為に裁判になると予想外の時間と出費がかさむだけでなく、+ 相当嫌な思いをします。
行政書士は予防法務の専門家です。是非ご相談下さい。
公正証書は公証人が作成しますので、公証人に公証人手数料を支払います。
手数料は作成する証書の種類に寄り異なりますし、金額も違ってきます。